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結婚相談所に入会したばかりだけど辞めたい!クーリングオフはできる?

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婚活という言葉がブームになって久しいですが、その中でも効率よく結婚相手を見つけられる方法として人気が高いのが「結婚相談所」です。結婚相手を本気で探す人が利用するため、ほかの出会い方と比べると結婚に至る可能性も高くなります。そんな魅力的な結婚相談所ですが、実際に入会して利用してみると想像と違ったと後悔してしまう人もいるでしょう。そこで今回は、結婚相談所のクーリングオフは可能なのか、どうすればスムーズに解約できるのかなどの役立つ情報を解説していきます。

やっぱり辞めたい場合のクーリングオフ制度とは?

そもそもクーリングオフとは、特定商取引法やそのほかの法律によって定められた「消費者を保護するための制度」のことです。商品やサービスなどを購入した場合、契約から8日以内であれば無条件で申し込みを撤回したり、契約を解除したりすることができます。クーリングオフの条件を満たしてさえいれば、消費者側が一切の不利益をこうむることなく契約をなかったことにできるため、消費者保護に大いに役立ちます。

たとえば、訪問販売で自宅に長時間居座られたり、マルチ商法のように複雑で理解しにくかったりすると、消費者は冷静に判断できずに契約してしまうこともあります。このような場合、クーリングオフがあるおかげで、消費者は契約したあとでも冷静に契約内容を検討し、場合によっては解約することが可能になりました。

結婚相談所は、入会金などが数十万円に上ることも珍しくなく、消費者にとっては冷静な判断が求められるものです。このため、契約前に入念に下調べなどをしておく必要があるのですが、どんなに情報を集めていたとしても、実際に入会してみると「想像と違う」ということもあるでしょう。「やっぱり辞めたい!」と思ったときは、必ず8日以内にクーリングオフを申し出るようにしましょう。
ただし、結婚相談所のクーリングオフには一定の条件が課されていることが多く、それをクリアできなければクーリングオフすることはできません。結婚相談所によっては独自のルールを定めているところもあるので、契約時にくれぐれも慎重に確認することが大切です。基本的には契約書などに明記されているので、必ずよく読み込んでおきましょう。仮にクーリングオフについて一切の記載がない場合、その結婚相談所は消費者保護に関してあまり積極的ではなく、入会後に後悔してしまう恐れもあるので注意が必要です。

結婚相談所は特定商取引法の対象

結婚相談所は、特定商取引法の対象になっています。特定商取引法は正式には「特定商取引に関する法律」という名称で、その名の通り特定のサービスなどに関するさまざまな規定を定めた法律のことです。結婚相談所は、平成16年1月1日より特定商取引法の中の「特定継続的役務提供契約」の対象となりました。ほかにもエステや学習塾、家庭教師などが同じく特定継続的役務提供契約の対象となっています。

特定継続的役務提供契約の法規制では、「契約内容や役務内容の明示と公正な販売活動」「クーリングオフ」「中途解約権」「損害賠償金の制限」などが明確に制定されています。結婚相談所を運営する企業は、これらの規制を遵守して適切にサービスを提供していく義務を負っているのです。

8日をすぎたらクーリングオフはできない?

クーリングオフを実行できる期間は、原則「契約を交わした日から8日以内」となっています。この期間内であれば、たとえ消費者がサービスを受けたあとでも契約をなかったことにできます。こう聞くと、「9日以上経過するともうクーリングオフはできないのか」と思う人もいるのではないでしょうか?安心してください、実は9日以上経過していても、場合によってはクーリングオフが認められるケースがあるのです。

たとえば、契約時にクーリングオフに関する事項を書面で説明されていないケース。基本的に、企業は法律で管理された取引を行う場合、必ず一定の法規制にしたがった契約書類などの書面を消費者へ発行しなければなりません。このとき、書面には契約に関する重要事項を記載しなければならないと決まっています。重要事項にはクーリングオフに関する内容も含まれており、この書面を受け取っていないということは契約が正しく成立していないとみなされるのです。

クーリングオフが可能な期間は、消費者が契約書面を受け取った日から起算して8日以内です。そもそも書面を受け取っていない場合は、クーリングオフ可能期間のカウントがスタートしません。書面を受け取っていないことを主張し、結婚相談所側も書面を発行したことを客観的に証明できなければ、9日以上経過していてもクーリングオフすることは可能です。

また、消費者が脅されたり嘘を伝えられたりして契約してしまったケースも、同様に8日以上経過していてもクーリングオフすることができます。たとえば、「クーリングオフできない契約だ」と嘘をつかれたり、「入会してもらわないと困る」と威圧感を与えられたりして契約した場合などが該当します。このように、結婚相談所側の悪意によって正常に判断できない状況にされた場合も、契約そのものが認められないためクーリングオフが可能になるのです。

1カ月の契約だとクーリングオフできない?

特定商取引法により、クーリングオフが認められるのは「サービス提供期間が2カ月以上かつ利用料金が5万円を超えるもの」と定められています。つまり、1カ月の契約だと、そもそもクーリングオフできないため注意が必要です。結婚相談所は結婚相手を見つけるという特性上、サービスの提供期間が年単位など長期間の契約に及ぶケースが多いです。このためほとんどのケースで期間の問題はないのですが、短期間だけの体験利用などの場合はクーリングオフ対象外となることを覚えておきましょう。

同じように、契約期間中の契約金額が5万円に満たない場合もクーリングオフは認められません。契約期間が2カ月以上あっても契約金額が5万円を超えない、または5万円以上の契約金額でも1カ月しか契約期間がないという場合は、どちらもクーリングオフできなくなってしまいます。これは法律で定められたルールなので、結婚相談所ごとに条件が変わることはありません。契約期間と契約金額には、十分に注意しておきましょう。

クーリングオフと中途解約の違いとは?

クーリングオフも中途解約も、結局は契約を打ち切るという点では同じですが、詳しい内容は微妙に異なります。クーリングオフの場合、契約締結日から8日以内であれば、消費者が一切の不利益をこうむる心配もなく無条件での解約が可能です。ところが中途解約の場合、契約期間の途中で一方的に解約するという扱いになるため、結婚相談所によっては違約金が発生することがあります。違約金の金額は結婚相談所ごとに異なり、一定金額をあらかじめ決めているところもあれば、契約金額の一定割合としているところもあります。だいたい数万円が請求されるケースが多いですが、中には高額の違約金を請求してくる結婚相談所もあるため楽観できません。

解約するために余計な出費がかかるのは避けたいところなので、契約するときはクーリングオフと中途解約に関する説明をしっかり聞いておくことが大切です。できるだけ違約金がかからないように、解約するなら8日以内に決断するようにしましょう。

クーリングオフをすべきときとは?

消費者が不利益なしで無条件に契約を解除できるクーリングオフですが、8日以内という短い期間の中では決断できないという人もいるでしょう。しかし、強引に勧誘されたり、説明を受けたその場での契約を強要されたりした場合は、できるだけ早くクーリングオフすべきです。費用が高額になりがちな結婚相談所の場合、一度家に帰ってじっくり検討するという冷静さも必要です。それなのに、考える暇を与えず契約を求める結婚相談所はあまり良心的とはいえません。

また、納得して入会を決意したものの、やっぱり婚活する気がなくなってしまったり、結婚相談所の対応に不信感を抱いたりした場合もクーリングオフを考えましょう。モチベーションが下がった状態で婚活をしてもうまくいく可能性は低いですし、信用できないスタッフに結婚という人生の重大イベントを任せるべきではありません。

このようなケースに該当する場合は、残念ながらその結婚相談所は自分にとって最適ではなかったということになります。ズルズルと続けていても成果が得られるとは限りませんし、いざ解約するときに違約金を請求される恐れもあるため、8日というタイムリミットを意識して早い段階で決断しましょう。

クーリングオフに応じてくれない悪質相談所の対処法

契約をクーリングオフされると利益が得られないため、中にはクーリングオフの申し出に応じてくれない悪質な結婚相談所もあります。クーリングオフは本来消費者に認められた権利であり、法律によって定められているため結婚相談所側が勝手に断ることなどできません。それにもかかわらず、結婚相談所がクーリングオフを一方的に断ってきた場合は、国民生活センターに連絡して相談しましょう。

国民生活センターは、消費者被害の防止や国民生活の安定を図るために設立された独立行政法人です。消費生活センターと協力してさまざまな消費生活の問題解決に取り組んでいて、クーリングオフに関するトラブルにも対応してくれます。トラブルの通報や相談窓口も設けられており、電話をすると専門の相談員が話を聞いてくれるので、クーリングオフに応じてくれないことを詳しく相談しましょう。場合によっては、消費生活センターと連携して問題のある結婚相談所に指導をしてくれることもあります。指導が入ると慌ててクーリングオフに応じる結婚相談所も多いので、まずは相談してみてください。

結婚相談所を選ぶ際は慎重に!

このように、契約してから8日以内であればクーリングオフが可能であり、無条件で結婚相談所の入会をなかったことにできます。消費者としては非常に便利で心強い制度ですが、一方でクーリングオフの手続きには手間がかかるという難点もあります。余計な手間をかけないためにも、契約するときはじっくり慎重に検討してから決断することが何より重要です。

結婚相談所は、それぞれサービス内容も費用も成婚率も大きく異なります。自分にピッタリの結婚相談所を見つけるのは難しいですが、クーリングオフを避けるためにも慎重に見極めていきましょう。

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